「建設業許可がとりたい!」
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。
行政書士は建設業許可の要否、許可条件を満たしているかをお聞きして、必要な書類作成、代理申請を行います。
また、建設業に関する次の各種申請、届出も行います。
- 許可更新申請(5年ごと)
- 事業年度終了届(毎年)
- 経営事項審査申請(経営状況分析申請含む)
- 入札参加資格審査申請
- 各種変更届(営業所の名称・所在地、役員の変更等)
建設業許可申請とは
許可の必要性
一定規模以上(☆)の建設工事を請け負うには(公共工事・民間工事、元請け・下請け問わず)を請け負うには、建設業法で定められた許可を取得する必要があります。
☆一定規模以上とは:一件の請負工事代金が税込500万円未満の工事。ただし、建築一式工事においては次のいずれかに該当する工事のことを指します。
- 1件の請負工事代金が税込1500万円未満の工事
- 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
許可の種類
都道府県知事許可と国土交通大臣許可
- 都道府県知事許可
一つの都道府県内のみに「営業所」を置いて営業を行う場合は、知事許可が必要です。 - 国土交通大臣許可
二つ以上の都道府県内に「営業所」を置いて営業を行う場合は、国土交通大臣許可が必要です。
特定建設業許可と一般建設業許可
- 特定建設業許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が4,000 万円(税込)以上(建築一式工事は6,000 万円(税込)以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。
なお、元請負人が4,000 万円(建築一式工事は6,000 万円)以上の工事を下請施工させようとする時の4,000 万円(建築一式工事は6,000 万円)には、元請負人が提供する資材の価格は含みません。
- 一般建設業許可
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。
許可の業種
建設業許可は工事の種類によって29業種に分かれており、業種ごとの許可を受ける必要があります。
29 の工事業種
土木工事業, 建築工事業, 大工工事業, 左官工事業, とび・土工工事業, 石工事業, 屋根工事業, 電気工事業, 管工事業, タイル・れんが・ブロック工事業, 鋼構造物工事業, 鉄筋工事業, 舗装工事業, しゅんせつ工事業, 板金工事業, ガラス工事業, 塗装工事業, 防水工事業, 内装仕上工事業, 機械器具設置工事業, 熱絶縁工事業, 電気通信工事業, 造園工事業, さく井工事業, 建具工事業, 水道施設工事業, 消防施設工事業, 清掃施設工事業, 解体工事業
※解体工事業は、平成28年6月1日より追加
千葉県佐倉市の行政書士佐藤千秋事務所では、お客様に代わって建設業許可申請に係る手続きをお引き受けいたしております。
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