古物商営業許可申請について

  • 「古物商許可申請」とは:古物営業を行うには、古物営業法により「古物商許可申請」を都道府県公安委員会にして、免許(許可)を得なければなりません。
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  • 古物商許可が必要な営業形態とは?
  1. 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
  2. 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
  3. 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)

古物営業法第2条第2項より

取り扱う古物の区分

  1. 美術品類    
  2. 衣  類 
  3. 時計・宝飾品類    
  4. 自 動 車
  5. 自動二輪車・原付
  6. 自転車類    
  7. 写真機類
  8. 事務機器類    
  9. 機械工具類    
  10. 道 具 類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書  籍
  13. 金 券 類

申請先

古物営業を営もうとする営業所を管轄する警察署。

例えば法人で本店が千葉市にあるが、古物商を営もうとする営業所が佐倉市にある場合、申請書類提出先は佐倉警察署となります。