建設業許可申請(新規の場合)の主な流れ

その工事の請負を営業するのに許可が必要かどうかをCHECK!

建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。

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取りたい許可の区分や業種をCHECK!

  • 「区分」・・・知事許可と大臣許可、一般建設業許可と特定建設業許可があります。
  • 「業種」・・・29の工事業種があります。

29 の工事業種

土木工事業, 建築工事業, 大工工事業, 左官工事業, とび・土工工事業, 石工事業, 屋根工事業, 電気工事業, 管工事業, タイル・れんが・ブロック工事業, 鋼構造物工事業, 鉄筋工事業, 舗装工事業, しゅんせつ工事業, 板金工事業, ガラス工事業, 塗装工事業, 防水工事業, 内装仕上工事業, 機械器具設置工事業, 熱絶縁工事業, 電気通信工事業, 造園工事業, さく井工事業, 建具工事業, 水道施設工事業, 消防施設工事業, 清掃施設工事業, 解体工事業
※解体工事業は、平成28年6月1日より追加

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2

許可要件をクリアしているかCHECK!

許可を受けるためには、

  1. 「建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること」
  2. 「専任技術者」を営業所ごとに置いていること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4.  請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
  5. 欠格要件等に該当しないこと

などの一定要件を満たしていないと許可がとれません。

STEP
3

申請窓口申請手数料、申請してから可否通知までの期間をCHECK!

申請窓口、手数料、許可通知書の送付までの標準処理期間等は申請の区分によって異なります。

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4

許可を受けてから守るべき事をCHECK!

  • 建設業許可を受けると、決算終了後の届出等、様々な提出義務が発生します。
  • 一括下請負の禁止、主任技術者・監理技術者の配置など建設業法によって様々な義務が規定されています。
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