「車庫証明」は新車を購入した時、中古車を購入し使用の本拠の位置を変更した時、住所等使用の本拠の位置を変更した時などに必要となります。
忘れてはならない大切な手続きです。行政書士にご相談ください。
車庫証明について
違法駐車、中でも放置駐車が、直接的にも間接的にも、交通事故や交通渋滞の大きな原因となっています。
自動車の所有者等に対して自動車の保管場所(車庫)を確保し、道路を車庫代わりに使用しないことを義務付けるため、法律で定められています。
自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書に(申請用紙については警察署交通課窓口にあります。)それぞれ2通ずつ必要事項を記入し、内1通に都道府県で定める証紙を貼付します。
外に保管場所として使用する権限を有することを証明する書面(自分の土地・建物の場合は自認書、他人の土地・建物の場合は使用承諾書又は賃貸借契約書などのいずれか一つ)、配置図(保管場所の寸法、出入り口の寸法、道路の幅員)を図示し、それらを自動車の保管場所(車庫)を管轄している警察署交通課の窓口に提出します。
警察によって違いますが提出後3~4カ日で車庫証明はおります。
車庫証明は、新車を購入した時、中古車を購入し使用の本拠の位置を変更した時、引っ越し等で住所等使用の本拠の位置を変更した時などに必要です。
この申請、届出は、引っ越しなど住所が変わった駐車場を変更した日から15日以内です。
保管場所にも条件があります。
自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロを超えないこと。
自動車を支障なく出入りさせることができ、かつ自動車の全体を収容できること。
道路以外の場所であること。この条件をクリアする必要があります。
簡単なように思えるかもしれませんが、忘れてはならない手続きのひとつです。
ご不明な点は、ご相談ください。